契約書等について
1.審査を受ける業種の完成工事高は、次の契約書等により確認します。
(1)契約書
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の標準契約約款を有する契約書により契約を締結しなければならない。
@
公共工事標準請負契約約款
A
建設工事標準下請契約約款
B
民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(
乙)
ただし、それ以外による場合においても、必ず建設業法第19条の内容を満たす契約書により契約を締結する必要があります。
(2)官公庁との契約において請書方式による場合は、それぞれの官公庁で採用している請書の写し又は発注官公庁の施工証明書
(3)注文書・請書方式による場合は、注文書の原本と請書の写し。なお、注文書、請書に約款の添付がない場合は基本契約書の提示も必要です。
(4)電子契約による場合は、プリントアウトして持参してください。(押印不要です。印紙の貼付も不要です。)
2.建設業許可を受けているが、経営事項審査を受審しない業種の工事の完成工事高(例えば、土木一式工事と建築一式工事の許可を有するが、土木一式だけを受審し、建築一式は受審しないときの建築一式の完成工事高)は、その他工事として計上します。この場合、契約書等の確認はありません。
ただし、経営事項審査を受審する業種の工事であっても、次のようなものは、その他工事として取り扱われます。
@JVの構成員である場合の当該JVからの下請工事
A契約書がないなど、請負工事であることが確認できないもの
3.委託契約等についての取扱い
経営事項審査において完成工事高として認められるのは、建設工事に該当するものです。したがって、委託契約等については下記の通り、取り扱われます。
@道路の維持修繕その他の委託契約について、業務内容が補修工事等を伴うものは、施工証明書、又は仕様書、工事台帳の原価等の資料の提示により内容が確認できる場合、完成工事高として計上できます。
A電気設備等の保守点検業務委託や河川の除草工事(委託)等、業務内容が役務の提供であるものは、契約形態にかかわらず、兼業事業売上高として計上します。
4.契約書の整理方法
(1)工事一件ごとに、当初契約書、変更契約書の順に整理します。
(2)
変更契約(増額・減額)がある場合は、えんぴつで当初契約に増額、減額を記入し最終の請負金額を記入します。
(例) 税抜き
当初金額 ○○○円(○○○円)
増 額 ◎◎◎円(◎◎◎円)
減 額 △△△円(△△△円)
最終金額 □□□円(□□□円)
(3)契約書は、経営事項審査添付書類の完成工事高内訳書に記入した整理番号順に並べ、同じ番号のインデックスをつけるなどして、審査がスムーズに行えるよう整理します。
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