宮本誠司
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□経営状況分析申請

経営状況分析の申請

経審における経営状況とは、建設業者の経営状態を決算書から分析するというものです。

経営事項審査を申請しようとする時には、同時に国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析
機関に対して、経営状況分析の申請を行わなければなりません。

経営状況分析機関では、申請された決算書が建設業法施行規則(第19条の4)上、誤りがないか確認したうえで各種審査結果を通知します。そのため営業年度終了届を先行して提出した場合に、決算書の訂正を経営状況分析機関から求められたときには営業年度終了届も変更して再提出することなります。

必ず経営状況分析申請を営業年度終了届より先行させましょう!

登録経営状況分析機関については国土交通省ホームページに掲載されています。

経営状況分析にかかる手数料は、各機関のサービス内容によっても異なりますが、おおむね13,000円ほどです。

下表の色付きの部分を経営状況分析機関に審査申請します。

経営事項審査の審査項目
区 分

審 査 項 目
@経営規模 X1 1.完成工事高
X2 2.自己資本額
3.利益額
A経営状況 1.純支払利息比率
2.負債回転期間
3.総資本売上総利益率
4.売上高経常利益率
5.自己資本対固定資産比率
6.自己資本比率
7.営業キャッシュフロー
8.利益剰余金
B技術力 1.技術職員数(業種別)
2.元請完成工事高(業種別)
Cその他の審査項目
  (社会性等)
1.労働福祉の状況
2.建設業の営業年数
3.防災活動への貢献の状況
4.法令遵守の状況
5.建設業の経理に関する状況
6.研究開発の状況

 分析の申請に必要な提出書類(初めて法人業者が申請する場合)
 
書類名
必要年度
注意事項
@経営状況分析申請書

A財務諸表
・貸借対照表
・損益計算書
・完成工事原価報告書
・注記表
審査対象
事業年度
・建設業法施行規則に則って作成。
・原則「消費税抜」、ただし免税業者は「消費税込」
・金額は千円単位の切捨てで表示。

前期
前々期
B税務申告書
・別表16(1)
・別表16(2)
審査対象
事業年度
・「当期減価償却実施額」確認するため。「0」の場合不要。
・「一括償却資産」「少額減価償却資産」「無形固定資産」も減価償却費として処理されている場合は別表16(7)、(8)も必要。
前期
前々期

C建設業許可通知書の
写し又は建設業許可証
明書の写し
 
D兼業事業売上原価報告書
審査対象

事業年度
・損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合のみ必要
前期
前々期

 財務諸表の建設業法様式への作替えについて

 建設業者は国土交通省の告示による建設会計の基準(建設業法施行規則第19条の4)に従って勘定科目の分類を行った財務諸表を作成しなければなりません。下記がその主な対象となります。

○経営状況分析申請で提出(入力)する財務諸表
○営業年度終了届で提出する財務諸表

 作替えを行う財務諸表は下記の通りです。

○貸借対照表
○損益計算書
○完成工事原価報告書
○株主資本等変動計算書
○注記表



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