宮本誠司
行政書士事務所
社会保険労務士
宮本事務所
代表
行政書士・社会保険労務士
     宮本誠司
TEL
  (096)288−0853
FAX
  (096)339−0521
携帯
 090−5941−5251
 〒861−8005 
熊本市龍田陳内3−3−55

□経営事項審査


1.審査の対象者
 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた熊本県内に主たる営業所を有する者

2.審査の対象となる審査基準日(決算日)
 
   平成21年10月1日から平成22年9月30日まで

3.審査日について

(1)審査日については「経営事項審査日程表」により実施。
 予備日については下記要件のいずれかを満たす場合について審査
 @平成21年10月1日から平成22年9月30日までの審査基準日がある建設業者で平成23年1月12日までに受審しなかった者
 A平成21年10月1日から平成22年9月30日までの審査基準日がある建設業者で平成22年10月1日以降に新たに許可(業種の追加を含む)を取得した者
 B民事再生法等の手続き中の者

(2)審査日の予約
 受審を希望する者は、所管の地域振興局土木部又は熊本土木事務所に備え付けてある経営事項審査予約簿で審査日の予約をしなければならない。

(3)予約の方法
 @変更届出書(事業年度終了)を作成(決算日から4ヶ月以内)
 A所管の地域振興局土木部又は熊本土木事務所に変更届出書(事業年度終了)を提出
 B変更届出書(事業年度終了)受付後、備え付けの予約簿に予約
 C地域振興局土木部又は熊本土木事務所での予約の受付は、審査日の2週間前に締め切り。
 D審査基準日が平成22年8月1日から平成22年9月30日までの建設業者の場合は、前年度に提出した変更届出書(事業年度終了)の副本(受付済のものに限る)を持参し、平成22年11月中に予約を。
 E新規設立法人又は新たに事業を開始した個人で、最初の決算が未到来の場合は、建設業許可申請書の副本及び許可通知書を持参し予約を。
 F予備日の予約については、土木部監理課において受付。予約受付は平成23年1月13日から開始。

(4)予約の期限
 平成22年度の経営事項審査申請の予約は、平成22年11月30日で終了。

4.審査業種

(1)審査基準日に許可を取得していなくても、申請日に許可を取得している業種は、経審を受審可能。
(2)受審業種は実績がなくても受審可能。ただし、県への「指名願い」については、直近の経営事項審査結果通知書において、完成工事高の年平均に工事実績がない業種については受付不可。
(3)建設業許可業種についてすべて受審する必要はありませんが、国・県・市町村等の指名願いを提出する業種については受審が必須となります。

5.経営状況分析の申請

6.経営事項審査

(1)審査
 予約された審査日に指定審査場所へ、下記の書類を持参し、審査を受ける。

経営事項審査当日に提出・持参する書類(知事許可業者)


提出する書類
提出部数
経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書(様式第二十五号の十一)
2部
工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高(別紙一)
2部
その他の審査項目(社会性等)(別紙三)
2部
技術職員名簿(別紙二)
2部
経営状況分析結果通知書(正は原本に添付)
2部
経営事項審査添付書類
2部
国税・県税の納税証明書(写し)(6の添付書類に添付)
各2枚
建退共に加入している場合は、建退共加入・履行証明書(6の添付書類に添
付、正は原本に添付)
2枚
監査の受審状況で該当がある場合は、会計監査人設置に関しては有価証券
報告書(写し)又は監査報告書(写し)を、会計参与の設置に関しては会計参
与報告書を、経理処理の適正を確認した書類の提出の場合は当該書類(6
の添付書類に添付)
1枚


持参が必要な書類
審査日現在有効な建設業許可申請書(副本)及び建設業許可に係る変更届出書(副本)
変更届出書(事業年度終了)(直近3期分)
前年度審査済の「経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書」(副本)
前年度審査済の「工事種類別完成工事高」(副本)
前年度審査済の「その他の審査項目(社会性等)」(副本)
前年度審査済の「技術職員名簿」(副本)
前年度審査済の「経営事項審査添付書類」(副本)
前年度審査分に係る経営規模等評価結果通知兼総合評定値通知書
(経営事項審査結果通知書)
基準決算に係る工事請負契約書、注文書・請書及び下請基本契約書
※共同企業体による施工がある場合には、その協定書及び決算書
10 備え付け帳簿(営業所[本店を含む]毎に営業に関する事項を記載したもの)
11 施工体制台帳
12 下請報告書(控)
 (注)県工事について監督員に提出したもの。県以外の発注機関で提出が義務付けられて    いる
場合は、その写し(受付印があるものに限る)
13 労災保険及び雇用保険に関する労働保険概算・確定保険申告書(控)及び領収書又は完納証明書(基準決算の前期から審査基準日までのもの)
※年度途中入社の職員については、資格取得等確認通知書又は被保険者証
14 社会保険の標準報酬月額決定通知書及び領収書又は完納証明書(基準決算の前期から
審査基準日までのもの)
※年度途中で入退社した職員については、資格取得届又は資格喪失届
15 免許・資格等を有する場合は、その原本(現場に携行が必要なものはコピー持参)
ただし、技術職員名簿に記載した免許・資格等に限る
@施工管理技師、建築士、電気工事士、技能士等の免許・資格者証
A監理技術者資格者証(監理技術者として携行している場合は両面コピー持参)
B監理技術者講習修了証(監理技術者として携行している場合はコピー持参)
C建設業経理事務士合格者証等
D舗装施工管理技術者証(現場に携行している場合はコピー持参)
E登録基幹技能講習修了証
16 建退共に加入している場合は、掛金収納書及び共済証紙受払簿、共済手帳受払簿及び建設業退職金手帳、下請業者からの受領書
17 退職一時金制度もしくは企業年金制度を導入している場合は、次のいずれかに該当するもの
@自社退職金制度の場合は、労働基準監督署の受付印のある就業規則及び退職金の原資また  は支払実績が確認できるもの
A中小企業退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証または
  加入者名簿
B特定退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証または加入者名簿
C厚生年金基金加入証明書
D適格退職年金契約書
E確定拠出年金加入証明書
F確定給付企業年金基金加入証明書
G資産管理運用機関との契約書(写し)
18 法定外労働災害補償制度を導入している場合は、加入証明書、加入者証書又は保険証券等
19 国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し
社団法人等の団体が国等と防災協定を締結している場合には、当該団体に加入していることを
証明する書類及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類
20 税務申告決算書類(貸借対照表、損益計算書、利益処分等)、決算時点の預貯金残高証明書(100万円以上の口座、原本に限る)、総勘定元帳、確定申告控等
21 賃金台帳、給与台帳、出勤簿、源泉徴収簿、出向者の出向契約書
22 「PC工事」、「法面処理工事」、「鋼橋上部工事」について、審査対象建設業の内訳として実績を計上する場合は、熊本県発注工事を除き「見積書又は積算内訳書」等

(2)手数料(経営規模等の評価及び総合評定値Pの通知の場合)
1業種の場合 11,000円
2業種の場合 13,500円
3業種の場合 16,000円
4業種の場合 18,500円
5業種の場合
21,000円

(3)手数料の納付方法
 収入印紙(大臣許可業者)又は熊本県収入証紙を、経営事項審査添付書類の「審査手数料印紙(証紙)貼り付け書」欄に貼付。

(4)審査日当日の出席者
知事許可業者
大臣許可業者
@代表者又は経営業務管理責任者
A経理事務担当者
@次のいずれか
ア代表者
イ営業務管理責任者
ウ事業専従者(個人の場合)、常勤の取締役」(法人の場合)
A経営事務担当者

7.審査の完了

 経営規模等評価申請書、経営事項審査添付書類等の内容を審査し、不備がない場合審査完了となりますが、納税に未納がある場合には完納して納税証明書を提出したときに審査完了となります。なお、審査が完了しただけではなく、結果の通知を受けなければ有効とはなりません。

8.結果の通知

 
経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書は申請者に対して郵送。(原則として審査が完了した月の翌月末)
 



最初のページへ       このページのトップへ    お気軽にお問い合せ下さい