宮本誠司
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法令の遵守について 

平成22年10月15日、国土交通省より平成23年4月1日施行 経営事項審査の改正について告示されました。

虚偽申請防止対策について
経営事項審査の虚偽申請防止対策が強化されます。
経営状況分析機関が実施している異常値確認の基準が見直され、また、一定基準に該当する申請については審査行政庁に直接情報提供する仕組みが創設されました。
各審査行政庁が実施している完工高と技術職員数値の相関分析についても、基準値の修正が行われ、その情報と経営状況分析機関からの情報を活用し、重点審査企業を選定し、重点審査(証拠書類の追加徴収、原本確認、対面審査、立入等)を実施します。

虚偽申請防止策は平成23年1月1日から実施されます。

 建設業者には建設業法をはじめとする法令により様々な規制が設けられています。これらに違反すると刑罰を受け、併せて行政処分(監督処分)が行われます。懲役刑、罰金、営業停止、許可取り消しなどの処罰を受けると経営上大きな不利益を被り、事業の存続は難しくなります。よって建設業を経営する上でもっとも大切なことは法令の遵守となります。建設業許可を取り、さらに経営事項審査を受審すると、経営に関する情報はその多くが公開されます。誰の目に触れても法令違反を指摘されることなどないように常に注意していきたいものです。
 なお、万が一許可行政庁等に建設業法等にかかる違法性を指摘された場合は積極的かつ速やかに違法状態を改め監督処分としての指示処分を仰ぐことが重要です。

刑罰や行政処分についてまとめてみました。ご参照下さい。

監督処分の種類

処分の種類 処分の内容
指示処分 建設業法に違反しているとき、建設業者の現状を適正な状態にするためにどのようなことを行わなければならないかについての命令を受ける。
営業停止処分 指示処分に従わないときは、営業停止処分を受ける。この処分は1年以内の期間で行われ、また、停止処分される営業の範囲(全部か一部の業種など)もその情状により決定される。
許可取り消し処分 営業停止処分中に営業活動を行うと許可取り消し処分を受ける。また、欠格事由に該当する場合にも許可取り消し処分を受ける。なお、建設業違反で罰金刑以上の刑に処せられると、罰金の多寡にかかわらず、即、建設業許可取り消し処分を受けます。
営業禁止処分 営業停止期間内の役員・事業主などに対して建設業の営業を禁止するもの。

違反行為の具体例と処分内容

・入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反等により代表権のある役員又は個人事業の代表者が懲役1年以上の刑に処せられ、かつ、建設業者として情状が重い場合。
営業停止1年
・入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反等により代表権のある役員が懲役1年以内の刑に処せられたとき。(営業停止90日以上
・入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反等により代表権のない役員又は政令で定める使用人が懲役1年以内の刑に処せられたとき。(営業停止60日以上
・独占禁止法に基づく排除勧告の応諾、審決の確定、又は課徴金納付の確定があった場合。
営業停止15日以上
・公共工事の請負にかかる入札参加資格申請書やその確認資料、入札前の調査資料に虚偽の記載をしたとき、入札及び契約手続きで不正行為を行った場合。(営業停止30日以上
・請け負った建設工事を方法のいかんを問わず一括して他人に請け負わせた場合(建設業法22条)。
営業停止15日以上
・建設工事を施工するとき、その現場に一定の資格又は経験を有する技術者(主任技術者又は監理技術者)を置かなければならない、に違反したとき。(営業停止15日以上
・施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合。
営業停止7日以上
・施工体制台帳又は施工体系図を作成せず、または虚偽の作成を行った場合。(営業停止7日以上
無許可業者や営業停止処分を受けたものであることを知って下請契約をした場合。(営業停止7日以上
・一般許可を受けている者が特定許可でなければならない金額以上の下請契約を締結した場合。
営業停止7日以上
・建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことでその役職員が業務上過失致死傷害などの刑に処せられた場合で、公衆に重大な危害を及ぼしたと認められる場合。(営業停止7日以上
・建築基準法、廃棄物処理法、労働基準法、法人税法、消費税法違反などで役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられたとき。(営業停止7日以上
・建築基準法、廃棄物処理法、労働基準法、法人税法、消費税法違反などでその他の役職員が懲役刑に処せられたとき。(営業停止3日以上

建設業法違反による刑事処分

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(情状により併科)
行為者が所属する法人又は個人に対して1億円以下の罰金
・無許可で営業したとき
・特定許可がないにもかかわらず、特定許可の要件に該当する工事の請負契約を締結したとき。
・営業停止処分に違反したとき。
・営業禁止処分に違反したとき。
・虚偽内容により許可を取得したとき。
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(情状により併科)
行為者が所属する法人又は個人に対して100万以下の罰金
・知事許可・大臣許可の区分の違反をしたとき。
・許可申請書や各変更届へ虚偽内容の記載をしたとき。
・各変更届の未提出や提出期限に遅れたとき。
経営状況分析申請や経営規模等評価申請書へ虚偽内容の記載をしたとき。
100万円以下の罰金
行為者が所属する法人又は個人に対して100万以下の罰金
・主任技術者・監理技術者を建設現場に配置しないとき。
・一式工事事業者が専門工事業の許可を受けずに専門工事を行ったとき。
・許可の取り消し処分を受けたときに、2週間以内に発注者への通知をしないとき。
経審で必要のある書類を未提出、又は虚偽の報告をしたとき。
・許可行政庁の要求した報告を拒み、また、虚偽の報告や資料の提出をしたとき。
・許可行政庁の立ち入り検査を拒み、また、妨げたり、忌避したとき。
10万円以下の過料
・廃業届が未提出のとき。
・正当な理由なく、建設工事紛争委員会の出頭要求に応じなかったとき。
・店舗や工事現場に許可標識を掲げなかったとき。
・掲示した許可標識に誤認される疑いのある表示をしたとき。
・営業所ごとに定められている帳簿を備えていないときなど。



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