宮本誠司
行政書士事務所 |
社会保険労務士
宮本事務所 |
代表
行政書士・社会保険労務士 宮本誠司 |
TEL (096)288−0853 |
FAX (096)339−0521 |
携帯 090−5941−5251 |
〒861−8005 熊本市龍田陳内3−3−55 |
虚偽申請防止対策について |
経営事項審査の虚偽申請防止対策が強化されます。 経営状況分析機関が実施している異常値確認の基準が見直され、また、一定基準に該当する申請については審査行政庁に直接情報提供する仕組みが創設されました。 各審査行政庁が実施している完工高と技術職員数値の相関分析についても、基準値の修正が行われ、その情報と経営状況分析機関からの情報を活用し、重点審査企業を選定し、重点審査(証拠書類の追加徴収、原本確認、対面審査、立入等)を実施します。 虚偽申請防止策は平成23年1月1日から実施されます。 |
処分の種類 | 処分の内容 |
指示処分 | 建設業法に違反しているとき、建設業者の現状を適正な状態にするためにどのようなことを行わなければならないかについての命令を受ける。 |
営業停止処分 | 指示処分に従わないときは、営業停止処分を受ける。この処分は1年以内の期間で行われ、また、停止処分される営業の範囲(全部か一部の業種など)もその情状により決定される。 |
許可取り消し処分 | 営業停止処分中に営業活動を行うと許可取り消し処分を受ける。また、欠格事由に該当する場合にも許可取り消し処分を受ける。なお、建設業違反で罰金刑以上の刑に処せられると、罰金の多寡にかかわらず、即、建設業許可取り消し処分を受けます。 |
営業禁止処分 | 営業停止期間内の役員・事業主などに対して建設業の営業を禁止するもの。 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(情状により併科)
行為者が所属する法人又は個人に対して1億円以下の罰金 |
・無許可で営業したとき ・特定許可がないにもかかわらず、特定許可の要件に該当する工事の請負契約を締結したとき。 ・営業停止処分に違反したとき。 ・営業禁止処分に違反したとき。 ・虚偽内容により許可を取得したとき。 |
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(情状により併科)
行為者が所属する法人又は個人に対して100万以下の罰金 |
・知事許可・大臣許可の区分の違反をしたとき。 ・許可申請書や各変更届へ虚偽内容の記載をしたとき。 ・各変更届の未提出や提出期限に遅れたとき。 ・経営状況分析申請や経営規模等評価申請書へ虚偽内容の記載をしたとき。 |
100万円以下の罰金
行為者が所属する法人又は個人に対して100万以下の罰金 |
・主任技術者・監理技術者を建設現場に配置しないとき。 ・一式工事事業者が専門工事業の許可を受けずに専門工事を行ったとき。 ・許可の取り消し処分を受けたときに、2週間以内に発注者への通知をしないとき。 ・経審で必要のある書類を未提出、又は虚偽の報告をしたとき。 ・許可行政庁の要求した報告を拒み、また、虚偽の報告や資料の提出をしたとき。 ・許可行政庁の立ち入り検査を拒み、また、妨げたり、忌避したとき。 |
10万円以下の過料 |
・廃業届が未提出のとき。 ・正当な理由なく、建設工事紛争委員会の出頭要求に応じなかったとき。 ・店舗や工事現場に許可標識を掲げなかったとき。 ・掲示した許可標識に誤認される疑いのある表示をしたとき。 ・営業所ごとに定められている帳簿を備えていないときなど。 |