宮本誠司
行政書士事務所
社会保険労務士
宮本事務所
代表
行政書士・社会保険労務士
     宮本誠司
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  (096)288−0853
FAX
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 〒861−8005 
熊本市龍田陳内3−3−55

その他の審査項目

雇用保険加入の有無

雇用保険に従業員全員が加入している場合は「1」を、加入していない場合や、加入していても保険料の未納がある場合は「2」を記入します。なお、雇用保険は次に該当する者は加入できません。

・個人事業主の場合、事業主及び同居親族
・法人の場合、役員
・親族経営の法人で、その代表者の同居親族

役員のみの法人、代表者と同居親族だけの個人など、加入できる従業員が一人もいない場合には、適用除外になりますので「3」を記入します。

確認書類(いずれか)
雇用保険の概算・確定申告書と審査基準日現在の領収書
雇用保険の概算・確定申告書と労働局が発行する完納証明書


健康保険及び厚生年金保険加入の有無

健康保険及び厚生年金保険(社会保険)に従業員全員が加入している場合は「1」を、加入していない場合や、加入していても保険料の未納がある場合は「2」を記入します。適用除外については「3」を記入します。加入に関しては下記を参照してください。

・個人事業主の場合、事業主及び同居親族に該当する者は加入できません。
・個人事業主の場合、従業員4人までは適用除外となります。
・法人の場合は強制適用事業所となります。従業員が少数であったり、役員のみであっても、すべて加入対象となります。

確認書類(すべて)
標準報酬月額通知
標準報酬月額通知後に増減があった場合は資格取得・喪失届
審査基準日までの領収書


建設業退職金共済制度加入の有無

審査基準日において、建設業退職金共済制度に加入していて、加入・履行証明書がある場合は「1」を、加入していないか、加入していても証明書がなければ「2」を記入します。ただし、証明書があっても、下請業者への証紙の交付がない場合は、「2」となります。
なお、建設業退職金共済制度は、次に該当する者は加入できません。

・個人事業主の場合、事業主及びその配偶者
・法人の場合、役員(従業員的性格の強い役員は加入可能)及び事務専用社員
・中退共の加入しているもの

確認書類(すべて)
建退共加入・履行証明書
共済証紙受払簿・手帳受払簿・手帳等
受領書等(下請業者に証紙を交付した場合)


退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

審査基準日において、次のいずれか該当する場合には「1」を、いずれにも該当しない場合には「2」を記入します。
(1)労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあるか又は退職手当に関する事項についての規則が定めれられており、退職金の原資若しくは支払実績が確認できる。

確認書類(すべて)
労働基準監督署に届出済の受付印のある労働協約又は就業規則
決算書類等(原資又は支払実績確認のため)

(2)中小企業退職金共済法に規定する中小企業退職金共済契約を締結している。
なお、中退共は次に該当する者は加入できません。
・個人事業主の場合、事業主、その配偶者及び同一生計の家族従業員(事業主との間に雇用関係関係がある家族従業員は加入可能)
・法人の場合、役員(従業員的性格の強い役員は加入可能)

確認書類(すべて)
中小企業退職金共済事業団が発行する加入証明書
加入者証又は加入者名簿

※建退共と中退共の両方に加入している場合は、中退共に全員加入していなくても、両方の制度で全従業員の加入が確認できれば制度有となります。

(3)所得税施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約を締結している。
なお、特退共は次に該当する者は加入できません。
・個人事業主の場合、事業主及び同一生計親族
・法人の場合、役員(従業員的性格の強い役員は加入可能)

確認書類(すべて)
アクサニチダン等又は熊本県商工会連合会が発行する加入証明書
加入者証又は加入者名簿

(4)厚生年金基金が設立されている。

確認書類(すべて)
厚生年金基金等が発行する加入証明書

(5)法人税法に規定する適格退職年金の契約を締結している。

確認書類(すべて)
共済団体との適格退職年金契約等の契約書原本

(6)確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金を導入している。
(7)確定拠出年金法に規定する企業型年金を導入している。
なお、(1)〜(3)については試用期間(3年以上)を経過した従業員は全員加入していることが必要です。

法定外労働災害補償制度加入の有無

審査基準日において、(財)建設業福祉共済団又は保険会社等との間で、次の(1)〜(3)のすべての条件を満たす契約を締結している場合には「1」を、締結していない場合には「2」を記入します。

(1)申請者と直接の使用関係にある職員だけでなく、全下請負人と直接の使用関係にある職員も対象とすること。
(2)業務災害だけでなく、通勤災害も対象とすること。
(3)少なくとも、死亡及び傷害等級1級から7級までを対象とするものであること。

なお、保険会社等の準記名式の普通傷害保険の場合は、原則として政府の労災保険に加入していなくてはならない。また、(社)熊本県建設業協会建築部会の建築労災共済のみの契約の場合は、建築一式工事及びそれに附帯する工事が対象であるため、それ以外の工事も施工する場合は、加入なしとなります。

確認書類((1)〜(3)を証明するいずれかの書類)
加入証明書
加入者証書
保険証券等

建設業の営業年数

審査基準日における営業年数を記入します。営業年数は、建設業の許可又は登録を受けたときから審査基準日までの年数とし、休業等の期間は除いて記入します。年に満たない端数は切り捨てです。

その下には、初めて建設業許可を受けた年月日と、現在までに休業た期間等を記入します。なお、備考の欄には、法人成りの年月、直近の決算期変更など、営業の沿革を記入します。

防災協定の締結の有無

審査基準日において、国、特殊法人等、地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を締結している場合は、「1」、締結していない場合は「2」を記入します。

なお、社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、申請者が当該団体に加入し、かつ防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる場合には、防災協定有りと扱われます。

確認書類
防災協定の写し
団体が防災協定を締結している場合には、団体による証明書、団体の防災活動計画書等

防災協定の該当の有無についての考え方

・防災協定の具体的な内容については特に制限はありません。災害時の建設業者の活動義務について定めた協定であれば評価の対象となります。
・協定に基づく活動について、有償か無償かは問いません。ただし、協定自体が事実上の請負契約や期間委託契約とみなされるものは対象外となります。たとえば、協定において単価を定めている場合(明らかに実費相当と認められる場合は除く)や協定締結者を入札で決定しているような場合には原則対象外となります。
・複数の防災協定を締結している場合も重複加点は行われません。」
・「社団法人等の団体」について特に用件はなく法人格は必ずしも必要ありません。

営業停止処分、指示処分の有無

審査対象年(直近の事業年度)において、建設業法第28条の規定による営業停止処分又は指示処分を受けたことがある場合には「1」を、受けたことがない場合は「2」を記入します。

監査の受審状況

審査基準日において
・会計監査人を設置し、その会計監査人が自社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合は「1」
・会計参与を設置し、その会計参与が会計参与報告書を作成している場合は「2」
・建設業に従事している常勤の職員(常勤の役員又は事業主を含む)のうち、経理実務の責任者であって、公認会計士、会計士補及び税理士並びにこれらとなる資格を有する者、並びに一級登録経理試験の合格者が、建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目を用いて、経理処理の適正を確認した旨の書類に自ら署名を付したものを提出している場合は「3」
・上記のいずれにも該当しない場合には「4」を記入してください。

公認会計士等、二級登録経理試験合格者の数

審査基準日における公認会計士等の数について記入します。

公認会計士等の数については、公認会計士法および税理士法に定める公認会計士、会計士補及び税理士並びにこれらとなる資格を有する者、一級登録経理試験の合格者の人数を記入します。

一級経理事務士は「公認会計士等の数」に、二級経理事務士は「二級登録経理試験合格者の数」に含めて記入します。

確認書類
建設業経理事務士合格者証等

研究開発費(2期平均)

監査の受審状況欄において「1」を記入した場合のみ、審査対象事業年度及び審査対象年度の前審査対象事業年度における研究開発費の額の平均を千円単位(千円未満切捨て)で記入します。それ以外の場合は「0」を記入します。



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