宮本誠司
行政書士事務所
社会保険労務士
宮本事務所
代表
行政書士・社会保険労務士
     宮本誠司
TEL
  (096)288−0853
FAX
  (096)339−0521
携帯
 090−5941−5251
 〒861−8005 
熊本市龍田陳内3−3−55

工事経歴書

記入上のポイント

1.工事経歴書は、経審を受けない業種でも建設業の許可を受けたすべての業種ごとに作成します。工事実績がない場合は請負代金0円と記載します。

2.請負代金の額は、課税事業者は消費税抜き、免税業者は消費税込みの額です。

3.経営事項審査を申請する場合とそうでない場合は記載方法が異なります。

(経営事項審査をしない場合)

4.主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に10件記載します。

5.4.に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載します。

(経営事項審査を申請する場合)

6.元請工事に係る完成工事について、その元請工事請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載します。ただし、500万円(建築1,500万円)未満の工事については10件まで記載します。(A)

7.6.に続けて、6.以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事について全ての完成工事高の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載します。ただし、500万円(建築1,500万円)未満の工事については10件まで記載します。(B)

8.元請及び下請における500万円(建築1,500万円)未満の工事については、6.の(A)と7.の(B)の合計は10件までの記載でOKです。

9.7.に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載します。

10.「小計」には、ページごとの完成工事及び元請工事の件数及び請負代金の額の合計を記載します。

11.「合計」には、最終ページにおいて、全ての完成工事及び元請工事の件数及び請負代金の額の合計を記載します。また、完成工事及び元請工事の請負代金の額の合計は下記の書類の該当する金額と一致させます。

○直前3年の各事業年度における工事施工金額
○損益計算書の完成工事高
○経営事項審査の工事種類別完成工事高
○経営事項審査の完成工事高内訳書



最初のページへ       このページのトップへ    お気軽にお問い合せ下さい