宮本誠司
行政書士事務所 |
社会保険労務士
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行政書士・社会保険労務士 宮本誠司 |
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損益計算書
建設業財務諸表様式の勘定科目分類は下記の通りです。
(最終改正平成22年2月3日 国土交通省告示第五十五号 平成22年4月1日施行)
科 目 | 摘 要 |
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T 売上高 | |
完成工事高 | 工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額及び工事完成基準により収益に計上する場合における最終総請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による請負高)。ただし、税抜方式を採用する場合は取引に係る消費税額及び地方消費税額を除く。なお、共同企業体により施工した工事については、共同企業体全体の完成工事高に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を計上する。 |
兼業事業売上高 | 建設業以外の事業(以下「兼業事業」という。)を併せて営む場合における当該事業の売上高 |
U 売上原価 | |
完成工事原価 | 完成工事高として計上したものに対応する工事原価 |
兼業事業売上原価 | 兼業事業売上高として計上したものに対応する兼業事業の売上原価 |
売上総利益(売上総損失) | 売上高から売上原価を控除した額 |
完成工事総利益(完成工事総損失) | 完成工事高から完成工事原価を控除した額 |
兼業事業総利益(兼業事業総損失) | 兼業事業売上高から兼業事業売上原価を控除した額 |
V 販売費及び一般管理費 | |
役員報酬 | 取締役、執行役、会計参与又は監査役に対する報酬(役員賞与引当金繰入額を含む。) |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員等に対する給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) |
退職金 | 役員及び従業員に対する退職金(退職年金掛金を含む。)。ただし、退職給付に係る会計基準を適用する場合には、退職金以外の退職給付費用等の適当な科目により記載すること。なお、いずれの場合においても異常なものを除く。 |
法定福利費 | 健康保険、厚生年金保険、労働保険等の保険料の事業主負担額及び児童手当拠出金 |
福利厚生費 | 慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生等に要する費用 |
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費及び倉庫物品の管理費等 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費 |
動力用水光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |
貸倒引当金繰入額 | 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。 |
貸倒損失 | 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒損失。ただし、異常なものを除く。 |
交際費 | 得意先、来客等の接待費、慶弔見舞及び中元歳暮品代等 |
寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減価償却費 | 減価償却資産に対する償却額 |
試験研究費償却 | 繰延資産に計上した試験研究費の償却額 |
開発費償却 | 繰延資産に計上した開発費の償却額 |
租税公課 | 事業税(利益に関連する金額を課税標準として課されるものを除く。)、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、身体障害者雇用納付金等の公課 |
保険料 | 火災保険その他の損害保険料 |
雑費 | 社内打合せ等の費用、諸団体会費並びに他の販売費及び一般管理費の科目に属さない費用 |
営業利益(営業損失) | 売上総利益(売上総損失)から販売費及び一般管理費を控除した額 |
W 営業外収益 | |
受取利息及び配当金 | 次の受取利息、有価証券利息及び受取配当金をいう。 |
受取利息:預金利息及び未収入金、貸付金等に対する利息。 ただし、有価証券利息に属するものを除く。 |
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有価証券利息:公社債等の利息及びこれに準ずるもの | |
受取配当金:株式利益配当金(投資信託収益分配金、みなし配当を含む。) | |
その他 | 受取利息及び配当金以外の営業外収益で次のものをいう。 |
有価証券売却益 | 売買目的の株式、公社債等の売却による利益 |
雑収入 | 他の営業外収益科目に属さないもの |
X 営業外費用 | |
支払利息 | 次の支払利息及び社債利息をいう。 |
支払利息 | |
社債利息:社債及び新株予約権付社債の支払利息 | |
貸倒引当金繰入額 | 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。 |
貸倒損失 | 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒損失。ただし、異常なものを除く。 |
その他 | 支払利息、貸倒引当金繰入額及び貸倒損失以外の営業外費用で次のものをいう。 |
創立費償却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 |
開業費償却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 |
株式交付費償却 | 繰延資産に計上した株式交付費の償却額 |
社債発行費償却 | 繰延資産に計上した社債発行費の償却額 |
有価証券売却損 | 売買目的の株式、公社債等の売却による損失 |
有価証券評価損 | 会社計算規則第5条第3項第1号及び同条第6項の規定により時価を付した場合に生ずる有価証券の評価損 |
雑支出 | 他の営業外費用科目に属さないもの |
経常利益(経常損失) | 営業利益(営業損失)に営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額 |
Y 特別利益 | |
前期損益修正益 | 前期以前に計上された損益の修正による利益。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
その他 | 固定資産売却益、投資有価証券売却益、財産受贈益等異常な利益。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
Z 特別損失 | |
前期損益修正損 | 前期以前に計上された損益の修正による損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
その他 | 固定資産売却損、減損損失、災害による損失、投資有価証券売却損、固定資産圧縮記帳損、損害賠償金等異常な損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
税引前当期利益(税引前当期損失) | 経常利益(経常損失)に特別利益の合計額と特別損失の合計額を加減した額 |
法人税、住民税及び事業税 | 当該事業年度の税引前当期純利益に対する法人税等(法人税、住民税及び利益に関する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の額並びに法人税等の更正、決定等による納付税額及び還付税額 |
法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額 |
当期純利益(当期純損失) | 税引前当期純利益(税引前当期純損失)から法人税、住民税及び事業税を控除し、法人税等調整額を加減した額とする。 |